商標登録拒絶事由の商標法4条1項8号の「他人の名称の著名な略称を含む商標」 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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商標登録拒絶事由の商標法4条1項8号の「他人の名称の著名な略称を含む商標」

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相続

商標登録拒絶事由の商標法4条1項8号の「他人の名称の著名な略称を含む商標」

 最判平成17・7・22、国際自由学園事件、『商標・意匠・不正競争判例百選』10事件

商標法4条1項8号の趣旨は、人・法人等の肖像・氏名・名称等に対する人格的利益を保護することにあると解される。(注)

学校法人の名称である「学校法人自由学園」の略称「自由学園」が,教育及びこれに関連する役務に長期間にわたり使用され続け,書籍,新聞等で度々取り上げられており,教育関係者を始めとする知識人の間でよく知られているという事実関係の下においては,上記略称が学生等の間で広く認識されていないことを主たる理由として,「技芸・スポーツ又は知識の教授」等を指定役務とする登録商標「国際自由学園」が商標法4条1項8号所定の「他人の名称の著名な略称を含む商標」に当たらないとした原審の判断には,違法がある。

(注)商標法4条1項8号の制度趣旨が、出所の混同防止の目的ではなく、人の人格的利益の保護にあると解するのが判例( 最判平成16・6・8、LEONARD KAMHOUT事件、『商標・意匠・不正競争判例百選』11事件)・通説(特許庁『工業所有権逐条解説』、網野誠『商標』、渋谷達紀『知的財産法Ⅲ』)である。なお、少数説として、田村善之『商標法』参照。

商標法4条1項8号  他人の肖像又は他人の氏名・名称・著名な雅号、芸名・筆名・これらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)