- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
・美術の著作物
著作権判例百選67事件,
バス車体絵画事件、
バスの車体に描かれた絵画は、著作権法46条の「一般公衆に開放されている以外の場所」または「一般公衆の見やすい屋外」に「恒常的に設置する」に準じる。本件においては、幼児向けの写真を用いた本で、町を走る自動車の種類・概観・役割について解説していることから、絵画の著作権を侵害しないと判示している。
著作権判例百選68事件
ダリ事件 47条の「小冊子」には、販売用の「画集」は含まず、紙質・判型・作品の複製態様からみて実質的に「画集」に該当する場合には、複製権侵害となる。
著作権判例百選44事件
「雪月花」事件 書が写真に写り込んでも、表現上の本質的特徴を再製していないとして、著作権(複製権・翻案権)侵害を否定。
著作権判例百選50事件
西瓜写真事件 人為的被写体について創作性を肯定し、写真の著作物性を肯定し、著作権侵害を肯定した。
著作権判例百選52事件
舞台装置(赤穂浪士)事件 美術の著作物について、被疑侵害著作物の製作経緯などから、依拠していないことを理由に、著作権侵害を否定
著作権判例百選55事件
「博士イラスト」事件
美術の著作物について実在の対象 サンリオキャラクター事件は、カエルについて、著作権侵害を否定。「山の民家」(合掌造り建物)事件、女優の似顔絵事件、マンション事件は、実在の人・物が対象であるとして、著作権侵害を否定。NTTタウンページ・キャラクター事件(本の擬人化のイラスト)、博士イラスト事件は、ありふれている表現であるとして、著作権侵害を否定。
これに対して、デフォルメした人物(「パンシロントリム」事件)、想像上の古代の城(「日本の城の基礎知識」事件)、デフォルメした世界の名所旧跡(武富士イラスト事件)について、著作物性を認め、著作権侵害を肯定している。
二次的著作物
著作権判例百選26事件,
「江戸考古学研究事典」事件
模写画について、一部について、新たな創作性が付加されたとして、二次的著作物と認め、そのデッドコピーに対する著作権侵害を肯定。創作性がない模写画については著作物性を否定。