美術の著作物の著作物性、著作権侵害の成否 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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美術の著作物の著作物性、著作権侵害の成否

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相続

・美術の著作物

著作権判例百選67事件,

 バス車体絵画事件、

バスの車体に描かれた絵画は、著作権法46条の「一般公衆に開放されている以外の場所」または「一般公衆の見やすい屋外」に「恒常的に設置する」に準じる。本件においては、幼児向けの写真を用いた本で、町を走る自動車の種類・概観・役割について解説していることから、絵画の著作権を侵害しないと判示している。

著作権判例百選68事件 

ダリ事件 47条の「小冊子」には、販売用の「画集」は含まず、紙質・判型・作品の複製態様からみて実質的に「画集」に該当する場合には、複製権侵害となる。

著作権判例百選44事件

「雪月花」事件 書が写真に写り込んでも、表現上の本質的特徴を再製していないとして、著作権(複製権・翻案権)侵害を否定。

著作権判例百選50事件

 西瓜写真事件 人為的被写体について創作性を肯定し、写真の著作物性を肯定し、著作権侵害を肯定した。

著作権判例百選52事件

 舞台装置(赤穂浪士)事件 美術の著作物について、被疑侵害著作物の製作経緯などから、依拠していないことを理由に、著作権侵害を否定

著作権判例百選55事件

 「博士イラスト」事件

 美術の著作物について実在の対象 サンリオキャラクター事件は、カエルについて、著作権侵害を否定。「山の民家」(合掌造り建物)事件、女優の似顔絵事件、マンション事件は、実在の人・物が対象であるとして、著作権侵害を否定。NTTタウンページ・キャラクター事件(本の擬人化のイラスト)、博士イラスト事件は、ありふれている表現であるとして、著作権侵害を否定。

これに対して、デフォルメした人物(「パンシロントリム」事件)、想像上の古代の城(「日本の城の基礎知識」事件)、デフォルメした世界の名所旧跡(武富士イラスト事件)について、著作物性を認め、著作権侵害を肯定している。

二次的著作物 

著作権判例百選26事件,

「江戸考古学研究事典」事件

 模写画について、一部について、新たな創作性が付加されたとして、二次的著作物と認め、そのデッドコピーに対する著作権侵害を肯定。創作性がない模写画については著作物性を否定。