- 杉浦 繁
- Atelier繁建築設計事務所 代表
- 愛知県
- 建築家
対象:住宅設計・構造
建築の免許とは・・1。
免許といえば・・
建築士というのは国家資格なのですが・・
免許でもあります。
免許とは・・
一般に禁止・制限されている行為を行政機関が特定の人に対して許すことや、特定の人に権利を定めて地位を与えること。
資格とは・・
ある行為を行うために必要若しくは相応しいとされる地位や立場、さらに仕事上任務に就くために必要な条件として公にみとめられる能力。
なのだそうですが。
建築士というのは建築物の設計及び監理を行う職業でそれを行う資格を持った者のこと。
で、資格であり・・
国・行政機関が建築士のみにしか建築物の設計及び監理を許していませんので建築を設計及び監理するための・・
免許でもあるわけです。
自動車の運転免許にはいくつかの種類があります。
第一種、第二種・・
大型、中型、普通、特殊、自動二輪、原付などなど・・
その種類によって運転出来る自動車の種類が変わってくるわけなのです。
ご存じでしょうか、同様に・・
一級建築士、二級建築士、木造建築士と・・
さらには構造設計一級建築士、設備設計一級建築士と・・
建築士にも種類があります。
皆さんよくこの名称を聞かれることは多いかと思いますが、その違いはご存じでしょうか?
自動車の運転免許同様に、建築士はその資格の種類によって設計・監理出来る建物の大きさや種類やその内容が変わってくるのです。
その設計・監理出来る範囲は細かく定められているのでっちょっと難しいのですが・・
大まかに言うと・・
木造建築士というのは・・
木造建築物で延べ面積が300m²以内、かつ2階以下の建築物を設計・工事監理ができる。
二級建築士というのは・・
学校・病院・劇場・映画館・集会場他の建築物で延べ面積が500㎡までもの。
木造の建築物で、高さが13m又は軒の高さが9m未満のもの
RC造・鉄骨造・石造・煉瓦造・コンクリートブロック造他の建築物で、延べ面積が300㎡、高さが13m又は軒の高さが9mまでのもの。
延べ面積が1000㎡まで、且つ階数が2未満の建築物 。
の建築物を設計・工事監理ができる。
一級建築士というのは・・
全ての建築物の設計・監理が出来る。
さらに。
構造設計一級建築士というのは・・
一定規模以上の建築物の構造設計・構造計算は構造設計一級建築士が自ら設計を行うか、構造設計一級建築士に構造関係規定への適合性の確認を受ける必要がある。
設備設計一級建築士というのは・・
一定規模以上の建築物の設備設計は設備設計一級建築士が自ら設計を行うか、設備設計一級建築士に設備関係規定への適合性の確認を受ける必要がある。
となります。
ま、かなりはしょってますが・・
何が出来て何が出来ないかってのは細かく分かれているのでけっこうというかかなりややこしいのです。
これでもややこしい?
では、さらに簡単に言いますと・・
木造建築士は・・
2階建てくらいまでの木造住宅なんかかだけ設計・監理できる。
二級建築士は・・
木造建築物と3階建てまでの小さなRC造や鉄骨造の建築物だけ設計・監理出来る。
一級建築士は・・
全てOK!
構造設計一級建築士は・・
そこそこの建築物の構造計算はこの人でないと出来ない。
設備設計一級建築士は・・
大きな建築物の設備設計はこの人でないと出来ない。
ということになるのです。
あ~めんどくさ。
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