田村善之『論点解析知的財産法』、著作権法(続き) - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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田村善之『論点解析知的財産法』、著作権法(続き)

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論点解析 知的財産法/商事法務
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田村善之『論点解析知的財産法』

今日は、上記書籍のうち著作権法の以下の論考を読みました。

(9)「著作物の類似性、引用(著作権法32条1項、最高裁昭和55・3・28)、同一性保持権、氏名表示権、著作者死後の人格的利益(著作権法116条)、プロバイダーの責任」

(10)「映画製作者(著作権法2条1項10号、29条)、未編集フィルムの著作者、映りこみ、公開の美術の著作物の利用(著作権法46条)」

職務著作の論点が抜けている。

(11)「美術の著作物の原作品の所有者(著作権法45条)、譲渡権、公表権の制限(著作権法18条2項2号)、引用、屋外設置の美術の著作物の自由利用(著作権法46条)、美術の著作物の著作権の制限(著作権法47条、47条の2)」

なお、同書に著作権法47条の4とあるのは、47条の2の誤記と思われる。

(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)

第四十五条  美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。

  前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。

(公開の美術の著作物等の利用)

第四十六条  美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

  彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合

  建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合

  前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合

  専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

(美術の著作物等の展示に伴う複製)

第四十七条  美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第二十五条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子にこれらの著作物を掲載することができる。

(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)

第四十七条の二  美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。

 

 

 


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