ビジネス法務2013年9月号、金融法 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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東京都
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ビジネス法務2013年9月号、金融法

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ビジネス法務2013年9月号、会社法

稲庭「会社法判例研究 虚偽記載にともなう代表取締役の損害賠償責任―西武鉄道事件 最高裁平成23・9・13」

最高裁平成23・9・13民集 第6562511

1 有価証券報告書等に虚偽の記載がされている上場株式を取引所市場において取得した投資者が当該虚偽記載がなければこれを取得することはなかったとみるべき場合,上記投資者に生じた当該虚偽記載と相当因果関係のある損害の額は,上記投資者が,

・当該虚偽記載の公表後,上記株式を取引所市場において処分したときは、その取得価額と処分価額との差額を,

・上記株式を保有し続けているときは、その取得価額と事実審の口頭弁論終結時の上記株式の市場価額(上場が廃止された場合にはその非上場株式としての評価額)との差額

をそれぞれ基礎とし,

・当該虚偽記載に起因しない市場価額の下落分(経済情勢,市場動向,当該会社の業績等による下落分)

を上記差額から控除して,これを算定すべきである。
2 有価証券報告書等に虚偽の記載がされている上場株式を取引所市場において取得した投資者が当該虚偽記載がなければこれを取得することはなかったとみるべき場合,当該虚偽記載が公表された後のいわゆる「ろうばい売り」が集中することによる上場株式の市場価額の過剰な下落による損害は,当該虚偽記載と相当因果関係がないとはいえない。


本件は、金融商品取引法21条の2が設けられる前に株式を取得した事案なので、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)を請求の根拠としている。

 

本件判例の損害賠償額の計算式は、以下のとおりになる。

・当該虚偽記載の公表後,上記株式を取引所市場において処分した場合は、

(株式の取得価額―処分価額)―当該虚偽記載に起因しない市場価額の下落分(経済情勢,市場動向,当該会社の業績等による下落分)

 

・上記株式を保有し続けている場合で、上場が維持されている場合は、

(株式の取得価額―事実審の口頭弁論終結時の上記株式の市場価額)―当該虚偽記載に起因しない市場価額の下落分(経済情勢,市場動向,当該会社の業績等による下落分)


・上記株式を保有し続けている場合で、上場が廃止された場合は、

(株式の取得価額―事実審の口頭弁論終結時の上記株式の非上場株式としての評価額)―当該虚偽記載に起因しない市場価額の下落分(経済情勢,市場動向,当該会社の業績等による下落分)




 

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