- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
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田村善之『論点解析知的財産法』
今日は、上記書籍のうち著作権法、
「原著作物の保護範囲、ストーリーの利用と翻案(著作物の類似性)、キャラクター」
「公衆の意義、複製権、譲渡権、公表権、貸与権の制限、同一性保持権、編集著作物、みなし侵害」
を読みました。
なお、キャラクターについては、通説は、キャラクターのみについては保護を否定するが、キャラクターが絵画の著作物の場合には、保護を肯定している。
最高裁はポパイ(ネクタイ)事件やキャンディ・キャンディ事件において、キャラクターの絵柄を著作物の一部として保護を肯定する。
なお、渋谷達紀『著作権法』では、キャラクターを「部分の著作物」として保護を肯定しているが、理由付けにおいて、少数説である。
なお、上記田村善之『論点解析知的財産法』のうち、「再製」と記載すべきところを「再生」と誤字があった。
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