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法学教室2013年3月号、知的財産権
島並良「比較で学ぶ知的財産法第12回(最終回)差止めと損害賠償」
著作権侵害の幇助者(間接侵害者)に対する差止請求権が認められるかが問題となる。一見すると、差止請求権が認められるのは当然のようであるが、著作権法は直接侵害と間接侵害を明白に厳格に区別しているから、考察すべき余地がある。
パブリシティ権に基づく差止請求権の可否について論じている。パブリシティ権は、人格権として考えるのであれば、人格権一般の民法の解釈として、要件論が限定されてくるが、認められる余地があるのは当然である。
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