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1回目は民法改正についてです。
現在民法改正が法務省のもとに進められています。
賃貸借契約は借地借家法を元にし、さらには大本は民法ですので、賃貸借契約にも関わってきます。
特に今までなかった賃借人が通常損耗や経年変化について原状回復の義務を負わないと明示されています。
まだ中間試案ですので、変更があるかもしれませんが、このまま施行された場合は賃貸借契約においても影響がでてくると思われます。
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