賃貸人と転借人の関係 - 賃貸契約 - 専門家プロファイル

宮下 弘章
リスト株式会社 
神奈川県
不動産コンサルタント
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賃貸人と転借人の関係

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アパート経営を行う場合などは、
管理を任せている不動産会社に、入居審査をしっかり
してもらう必要があります。

もし、収入が不安定な人などが入居してしまうと、
家賃の滞納などが起こり大家にとって不利な状況も考えられるので、
リスク回避のためにもしっかり審査をしてもらう必要があります。

でも、ちゃんとした審査を行って賃借人(入居者)がついたのに、
その人が、勝手に第3者に又貸しするケースもあります。
このことを転貸借と言い、又貸しで借りたひとを転借人と言います。

本来、賃貸人(大家)に無断で転貸借をしていることが発覚すれば、
賃貸人はこれを理由に賃貸借契約を解除することができるとされています。
このように、法律は賃貸人(大家)の権利を保護しています。

しかし・・・
賃貸人の権利はそれほど保護されていないのが実態です。

実は1つの判例があります。
これによると、上記のように無断転借が発覚した場合、
その行為を背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、
転借人は転借権に基づく使用の継続や賃借人としての権利の譲受を
賃貸人に対抗できるとしたのです。


つまり、賃貸人(大家)の権利保護ではなく、
又貸しで借りた人の権利を優先するという判決です。
大家に対し「大目に見なさい」と言う判決です。

賃貸借契約のトラブルでは、原状回復の範囲を争う裁判が
たくさん起こるなど、大家側にとってはどんどん肩身が狭い状況に
なってきています。

アパート経営、ワンルーム経営などを行う際は、
法律をしっかり理解し、専門家のサポートが無ければ
なかなか簡単にはうまくいかないようですね。

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