特許出願中の発明を対象とする実施契約(第3回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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特許出願中の発明を対象とする実施契約(第3回)

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特許出願中の発明を対象とする実施契約
〜従来技術文献調査の重要性〜 (第3回) 河野特許事務所 
2008年5月13日 弁理士 野口 富弘


 4.特許出願段階の実施契約時の留意点
上述の裁判例のような争いに巻き込まれることを避けるためには、出願人の立場から見れば、以下のような特約条項を明記することが大切です。
1.「拒絶査定の確定その他の事由により特許権設定登録ができなくなったことが確定した場合でも、その確定の日まで権利は存在したものとみなす」旨規定することで、そのときまでに支払われた実施料が法律上の原因を欠くものではないことを明確にする。
2.「本契約に基づいてなされたあらゆる支払いは、いかなる理由によっても返還されないものとする」旨規定することで、対価の不返還を明確にする。
3.特許出願した発明に特許が成立する見込みがどの程度あるかは、本来、契約締結に当たって、各当事者が自らの責任において調査し、判断すべき事項であるが、念のため「特許成立の見込みを前提としないこと、出願人には従来技術文献の調査義務がないこと」を規定しておく。

 5.特許後の実施契約について
 特許後に無効審判により特許が無効とされた場合、特許権は初めから存在しなかったものとみなされるので、「無効審決が確定した場合でも、その確定の日まで特許権は存在したものとみなす」及び「実施料を返還しない」旨の特約条項を盛り込むことも大切です。

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