理由としては、
1.「契約期間終了時に追い出されるかもしれない」という
入居者側に不安がある
2.現実的に(入居者に抵抗感があり)通常家賃より安くしないと
入居者確保が難しい
などがあげられます。
実際に、借り上げ社宅を契約している法人の多くが、
「定期借家契約」の物件は借り上げしない方針です。
(それでもオフィスの賃貸借では、大手不動産会社を中心として
定期借家契約はかなり締結されています。)
賃貸住宅の業界では、「再契約前提(定期借家制度では「更新」
という概念はありません。)」かつ
「途中解約はいかなる理由でもOK(定期借家制度では、転勤や療養・
親の介護その他やむを得ない事由がある場合のみ途中解約ができる)」
にして、定期借家契約を普及させようとしている動きもありますが
今一歩というところのようです。
今回の記事は、『一般住宅では今ひとつ利用されていない定期借家制度を
政府がもっと普及させようと思っている』ということがテーマです。
もともと、制度施行の時から「4年後に見直しをする(附則第1条、第4条)」
ことは規定路線になっていたので、今回検討されている変更内容
(既存の借家契約から切り替えができるようにするなど)は
制度発足当初から考えられていたことだと思いますが・・・。
いずれにしても定期借家制度は貸主側の力を強めようという制度なので、
投資家の方々には朗報だと思います。
ただ、住宅賃貸の現場感覚で言えば、変更内容如何にかかわらず、
上記の普及しない理由が解消されない限り、
定期借家制度の普及はむずかいしのではないかと思っています。
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