不動産投資と切っても切れないのが『(建物)賃貸借契約』です。
「所有している建物にテナント(入居者)を入れて、
そこから果実(賃料収入)を得る」というのが一般的な不動産投資
ですから、当たり前といえば当たり前ですよね。
でも、ほとんどの投資家の方が、物件購入の時に前所有者と現入居者との
賃貸借契約内容に注意を払っていらっしゃらないのではないでしょうか。
もちろん、「(建物)賃貸借契約」の内容がどうなっていようと、
テナントとの間でのトラブルは民法の「契約自由の原則」が
当てはまらない『借地借家法』に基づいて判断されますから、
極端に言えば「契約書に何が書いてあろうが関係ない」と言えば
言えなくもありません。
従来の『借家法』は、その制定趣旨(機会があればいずれご説明します)
から(前回数回にわたって説明した)「借地権(賃貸借)」以上に
強い権利を借主に与えています。
建物の貸主が「退去してほしい」と思っても、
おいそれとは明け渡させることができないようになっていますし、
反対に借主からはいつでも(住居の場合はだいたい退去の1ヶ月前の予告で)
契約の終了ができるようになっています。
そこで、登場したのが平成12年3月1日から施行されている
「定期借家」制度です。この制度を使った契約では、
一定の期間が来たら契約を終了させることができるようになっています。
もし、賃料をたびたび滞納したり隣近所とトラブルを起こすなどの不良入居者は、
その時点で契約を打ち切ってしまえばいい訳です。
また、契約期間中は途中解約ができないため、その間の収益は確定します。
建物の貸主にとってはとってもありがたい「定期借家制度」ですが、
約4年たった現在、今イチ普及していません。
>>>続く
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