タクシー事業における名義貸し行為の判断基準(案) - 企業の契約書・文章作成 - 専門家プロファイル

近藤 総一
雫行政書士法務事務所 
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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タクシー事業における名義貸し行為の判断基準(案)

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改正情報
国土交通省自動車交通局から、「一般乗用旅客自動車運送事業( タクシー事業) における名義貸し行為の判断基準(案)」に関するパブリックコメントが出されています。

タクシー事業を「経営しようとする者」は、道路運送法による国土交通大臣の許可を受けなければならないことになっています。
ここでの「経営しようとする者」とは、タクシー事業についての様々な責務を適切に全うすべき主体を指します。
「名義貸し行為」は、上記の趣旨を逸脱するものであることから、禁止されています。

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