- 植森 宏昌
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
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0120-961-110
対象:損害保険・その他の保険
判決としては自転車の運転に関する十分な指導や注意をしていたとはいえないとして、計約9520万円の支払いを命じる内容でしたね。この女性は現在も頭などを強く打ち寝たきり状態が続いているとの事です。
今回の判決の中で少年の前方不注視が事故の原因と認定され、併せて警察の鑑定書でも自転車の速度が時速20~30キロと速かった事などから、母親の指導は奏功しておらず、監督義務を果たしていなかったと指摘し、母親の「危険な運転ではなかった」という主張を退ける判決となり女性の成年後見人として提訴した夫に約3520万円、保険会社に約6000万円をそれぞれ払うよう命じました。
今回の事故に関しては私は見ていた訳でもありませんし、状況を完全に把握していませんのでコメントは出来ませんが、皆さんも感じておられるとは思いますが確かに最近の自転車の運転マナーは悪過ぎます。道路の真ん中を走ってる人、平然と道路を横切る人、中には携帯を操作しながら運転してる人など常識では有り得ない運転をしてる人が多々居ます。
実際、過去にあった賠償事例を記載しますと夜間、女子高校生が携帯電話を操作しながら無灯火で走行中、前方を歩行中の歩行者と衝突。女性には重大な障害が残ってしまいました例では損害賠償額は約5,000万円でした。
他には男子高校生が自転車でT字路交差点に無理に進入したところ、右方から直進中の自転車と衝突し女性は左側頭部を地面に強打し、9日後に死亡した例では損害賠償額は約3,000万円でした。
ただ、現在の自動車と自転車の事故では弱者救済か何か知りませんが、何十年も前の感覚で、どう見ても自転車が悪いのに未だ2割から3割程度の過失しか認めてない判例が山ほどあるのは確かです。ただ、時代は変わり自転車が平気で車道を走る時代です。それに合わせて過失割合も変えるべきと考えます。
これだけ交通量が増えてきた社会では、自分がいつ被害者から加害者に変わるかも分かりません。自分の身は自分で護る時代です。個人的には個人賠償責任保険への加入をお奨め致します。保険料は年間2~3000円程度です。
他人にケガをさせたり、他人のモノを壊したりして、法律上の賠償責任が発生した場合に支払われる保険ですので一度、検討される事をお奨め致します。但し、加入をされる場合は示談交渉付きの商品に必ずご加入下さいね。
このコラムの執筆専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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