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保険対応可能?愛犬が住人に噛みつき被害者転居で賃料消失・・・賠償命令判決!!

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先日、俳優夫妻の飼い犬が同じマンションの住人に噛みつき負傷。

 

住民は10年10月から3年間の定期賃貸借契約を結んでいたが、

現場を通る度に気分が悪くなるなどしたため、11年6月に転居した。

賃料収入を失ったとして、マンション管理会社が損害賠償を求めた訴訟の判決で、

地裁は俳優夫妻に賃料2か月分+弁護士費用を含めた賠償を命じました。

俳優夫妻と負傷した住人の間では、

治療費と慰謝料を支払うことで示談が成立している。

高額な支払いを保険でカバーできるのか?

このような場合の治療費と慰謝料支払いについては、

個人賠償(日常生活賠償)保険に加入していれば、保険対応が可能です。

また、賃料相当分の賠償命令分についても、

判決内容に応じて個人賠償(日常生活賠償)保険にて対応できる部分もあります。

 

個人賠償(日常生活賠償)保険は、単独で加入する方法や

傷害保険や自動車保険、火災保険に特約として付加できます。

特に自動車保険や火災保険に付加した場合には、

保険会社の示談交渉サービスがついてあります。

詳しくはプロ代理店にご相談ください。

保険アドバイザー 小島雅彦 (認定保険代理士) 

http://kasaianshin.com/

 

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