- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
彼女は未婚者ですが、30年以上前より既婚の男性と交際をしていました。
その男性が、末期癌であることがわかったのです。
30年間のうち、かなりの期間同居しており、ここ3年は完全に同居していました。
相談者は男性の食事の世話など家事全般、金銭的援助もしていたのです。
その間、男性は妻とは離婚すると言いながら結局離婚は成立していません。
相談者の女性は、このまま男性が亡くなってしまうことを考えました。
今からでも男性に慰謝料などを請求できないかと相談されたのです。
相談者の場合、重婚的内縁関係が成立している可能性はあります。
内縁の場合、内縁関係を正当な理由なく破棄するなら慰謝料を請求できる場合があります。
ですが、今回は破棄しているわけではありませんし、死亡してしまった場合、相続財産に対して慰謝料は請求できないでしょう。
ただ、内縁関係であるなら、財産分与を請求できることもあります。
よって、亡くなった彼の財産について財産分与を請求できる可能性があるのです。
ただ、この女性も男性の奥さんに請求されれば慰謝料の支払い義務がある可能性もあります。
様々なことを考慮する必要がありますが、財産分与をあてにするのも危険ですから、今の段階で金銭要求するしかないでしょう。
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