
- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A、本当です。
日賦貸金業者については、出資法で、特例が設けられており、平成13年1月1日施行の改正法では、年率54.75%の利息を取ることが認められています。
日賦貸金業者は、
1、 主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営む者で内閣布令で定める小規模のものを貸し付けの相手方とすること
2、 返済期間が100日以上であること
3、 返済金を返済期間の100分の50以上の日数にわたり、貸し付けの相手方の営業所または住所において貸し金業者が自ら集金する方法により取り立てること
の要件を満たしている必要があります。この要件を満たしている限り、この利率内の金利は合法的です。
しかし、日賦貸金業者は、出資法に定める要件を満たしていない貸し付けをしている場合があります。
例えば、貸し付けの相手方がサラリーマン、主婦である場合には、日賦貸金業者の特例の要件を満たしません。
また、貸し付けの相手方から送金させることは、日賦貸金業者の要件を満たしません。
また、100分の50以上の回数で集金することが要件になっているのですから、具体的にはおおむね2日間に1回集金しないといけないわけで、1週間に1回などという頻度では、これも日賦貸金業者の特例の要件を満たしません。
日賦貸金業者の中でも、以上の要件を満たさない場合には、原則に戻って、利息制限法による利息しか収受できません。
利息は、利息制限法という法律で、以下のとおり制限されています。
10万円未満の場合 年20%
10万円以上100万円未満の場合 年18%
100万円以上の場合 年15%
借り入れた元金が当初例えば100万円以上ならば、返済していって元金が100万円未満になっても、年15%で計算します。
このような高利ですと、例えば50万円を借りて、返済し、また借りていたような場合では、年率54.75%の利息を取っていたケースでは、利息制限法の年18%の利率を超える利息の部分は元本に充当され、元本は次第に減少していき、逆に利息を払い過ぎたことになります。したがって、利息制限法により払い過ぎた利息を返還してもらうことができます。これを過払い返還請求(不当利得返還請求)と呼んでいます。このような場合には、弁護士とよく相談して、過払い返還請求を貸金業者にすることを検討されてはいかがでしょうか。