
- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A、ご質問のケースは、典型的な「名義貸し」というケースに当たります。
他人に名義を貸すことを承知しているのですから、クレジット契約を締結することについては、思い違い(錯誤)や、内心と意思表示との不一致(心裡留保)はありません。また、虚偽の名義貸しであること(虚偽表示)は、善意の第三者(クレジット会社)には対抗できません。したがって、クレジット契約は有効です。
したがって、あなたは、クレジット代金を支払って行かなければなりません。
安易に他人に名義を貸したりしないようにしましょう。