
- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A、手形交換所規則では、手形が偽造または変造の場合には、10営業日までに、必要な書類をそろえて銀行協会に提出すれば、手形不渡りを回避できることになっています。
不渡り回避に必要な書類とは、以下のようなものです。
1、 手形を偽造・変造された旨の警察への告訴状写し
2、 警察の告訴受理証明書写し
3、 振出人等の陳述書
4、 偽造・変造された手形の写し
手形を真実偽造された場合には、銀行届け出印や、社判などが異なる筈なので、真正なものとの違いを証明して警察に届け出ます。
また、従業員などが手形振り出しの権限を与えていないのに、勝手に振り出したような場合にも、偽造・変造の届け出ができます。
上記の資料をそろえることができない場合には、異議申立提供金を取引銀行を通じて銀行協会に積まなければなりません。
異議申立提供金を積むことができない場合には、さかのぼって手形は不渡りとなります。