
- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A、任意整理は、弁護士に介入してもらい、債権者との任意の交渉により、債権額を減額してもらい、将来の利息をカットしてもらって、一括払いまたは長期分割弁済(おおむね5年間以内)するという手法です。
基本的に債務を返済する手法です。裁判所に申請するのではなく、債権者との相対交渉で決めるものです。
貸金業者は、平成13年6月以前は最高で年率40.004%の高利を取得することが貸金業法と出資法により認められていました。
平成13年6月以降は最高で年率29.2%に制限されています。ただし、貸金業者の貸し出しは、貸金業法に定める要件を満たしていない場合が多いのです。その場合には、原則として、利息制限法による以下のような金利に制限されます。
10万円未満 年率20%
10万円以上100万円未満 年率18%
100万円以上 年率15%
仮に年率29.2%の約定金利で50万円を貸金業者から借り入れたとすると、利息制限法により18%に規制されますから、差額が年率約11%生じるので元本に充当されることとなり、借金を減額させることができます。
このように弁護士は、利息制限法を活用して、貸金業者と交渉して、債務額を減額させて、任意整理を行うのです。
任意整理のメリットとしては、以下の点があります。
(1) 支払停止をすれば、信用情報機関のブラックリストに載る期間が約5年ないし7年と言われていますが、債務を完済し、この期間を経過すれば、ブラックリストから消え、再度、借り入れをうけられるようになるようです。
(2) 破産のように資格制限がないので、任意整理しても、資格に制限を受けません。
(3) 破産や民事再生法のように公的手続を利用しないので、秘密が保てます。
しかし、任意整理のデメリットとしては、以下の点があります。
(1) 債権者への支払いと弁護士への報酬の支払いを両方しなければならないので、支払原資がない場合には、任意整理を選択することはできません。
(2) 債権者が応じないと任意整理ができません。債権者がどうしても応じない場合には、特定調停を申し立てるなど他の手続を併用する必要があります。
費用は、裁判所に納める費用はありませんが、依頼した弁護士に支払う報酬、実費(通信費、コピー代など)が必要です。