職務著作と職務発明の比較 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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職務著作と職務発明の比較

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職務著作と職務発明の比較

 

著作権

職務上作成する著作物の著作者は、使用者である(著作権法15条1項)。

① 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づき

② その法人等の業務に従事する者が

③ 職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、

④ その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの、

⑤ その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと

ただし、職務上作成するプログラムの著作物については、公表とその公表名義は要件となっていない(著作権法15条2項)。

 

特許法

発明をした者(従業員など)は、特許を受ける権利がある(特許法29条1項柱書、36条1項2号)。

ただし、契約などで、職務発明について、従業員などの特許を受ける権利を使用者に承継させることができる(特許法35条2項、3項)

 

(職務発明)

特許法第35条1項

①  使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、

② 従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)が

③ その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、

④ その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、

⑤ その特許権について通常実施権を有する。

2  従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。

3  従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第34条の2第2項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

4  契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、

ア 対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、

イ 策定された当該基準の開示の状況、

ウ 対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況

等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない。

5  前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、

エ その発明により使用者等が受けるべき利益の額、

オ その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び

カ 従業者等の処遇

キ その他の事情

を考慮して定めなければならない。

 

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