- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
Q5年前に会社を退職しました。退職までに発生した未払残業代を請求したいのですが、可能でしょうか。
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未払いの残業代請求権は、2年間で時効により消滅します。
時効(消滅時効)とは、ある権利が一定期間行使されない場合、その権利を消滅させる制度をいいます。
5年前に退職しているとのことなので、残業代請求権は時効期間が経過しています。
したがって、任意に会社が支払ってくれない限りは、原則として残業代を請求するのは困難といえます。
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