Q5年前に退職した従業員から未払いの残業代を請求されました。支払う必要がありますか。 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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Q5年前に退職した従業員から未払いの残業代を請求されました。支払う必要がありますか。

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未払いの残業代請求権は、2年間で時効により消滅します。

時効(消滅時効)とは、ある権利が一定期間行使されない場合、その権利を消滅させる制度をいいます。

本件従業員は5年前に退職しているとのことなので、残業代請求権は時効期間が経過しています。

したがって、原則として残業代を支払う必要はありません。