- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A
未払いの残業代請求権は、2年間で時効により消滅します。
時効(消滅時効)とは、ある権利が一定期間行使されない場合、その権利を消滅させる制度をいいます。
本件従業員は5年前に退職しているとのことなので、残業代請求権は時効期間が経過しています。
したがって、原則として残業代を支払う必要はありません。
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