亡くなられた方(「被相続人」といいます)の遺産は、法定相続人に引き継がれます。この遺産には、プラスの財産(銀行預金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(債務、借金)も含まれます。
法定相続人はその法定相続分に応じて、債務の支払い義務を負います。法定相続人であれば、生まれたばかりの子供であっても同じです。そのため、まったく支払い能力が無いのにもかかわらず多額の借金を背負うこともあるわけです。
しかし、法定相続人であるからといって、被相続人が負っていた義務を無条件で引き継がなければならないのは酷です。そこで、法定相続人は、被相続人の遺産を相続しないとの選択をすることもできるのです。
具体的には、相続の単純承認、限定承認、そして相続放棄の3通りを選ぶことができます。
1.相続の単純承認
単純承認がもっとも一般的な相続の方法です。相続を単純承認すれば、被相続人に属していた権利、義務のすべてを引き継ぎます。
単純承認をするには何らの手続きを要しません。何もしなければ、自然に単純承認したことになるわけです。
2.相続の限定承認
限定承認は、相続人が、その相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務などを弁済するものとして、相続の承認をすることです。
限定承認をすれば、被相続人の債務が相続財産を超えている場合でも、その相続財産の範囲内で債権者への支払をすれば済むのですが、手続きが複雑なこともあり利用件数は多くありません。
3.相続放棄
相続放棄をした人は、その相続については最初から相続人で無かったものとみなされます。相続人では無いわけですから、被相続人の債務を支払う義務は無くなりますが、プラスの財産についても一切引き継ぐことはできなくなります。
したがって、相続放棄を選択するのは、被相続人が債務(借金)を抱えたまま亡くなられた場合が多いです。
相続の承認・放棄を選択できるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。相続放棄、または、限定承認をするときは期間内に家庭裁判所で手続きをします。何もしないまま期間を経過すれば、相続を単純承認したことになるわけです。
相続放棄について詳しくは、下記のページをご覧ください。
・相続放棄手続き(高島司法書士事務所ウェブサイト)
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