- 高島 一寛
- 高島司法書士事務所 代表 司法書士
- 千葉県
- 司法書士
対象:法律手続き・書類作成
- 折本 徹
- (行政書士)
- 高島 一寛
- (司法書士)
相続手続きをするにあたり、複数の相続が関連してくることがあります。
ある方の死亡により相続が開始したが、相続手続きをしないでいるうちに、その法定相続人であった方が亡くなったとします。このときには、亡くなった方の法定相続人が相続権を引き継ぎます。
このように、前の相続手続きをしないうちに、次の相続が開始してしまっている状態を「数次相続」といいます。一つ目の相続(第1次相続)に、二つ目の相続(第2次相続)が続いているわけです。
上記の例では、平成20年に夫が亡くなったときの法定相続人は、妻、長女、長男の3人でした。ところが、相続手続きをしないでいるうちに、長男が亡くなってしまいました。
すると、長男の相続人としての地位(相続権)を、長男の妻および2人の子が引き継ぐことになります。したがって、今から遺産分割協議をする場合、そこに参加すべきは、妻、長女に加え、長男の妻と2人の子の合計5人となります。
このように数次相続が生じることで、相続人としての権利を持つ方が増えていくと、遺産分割協議の成立が困難になることもあります。
代襲相続との違い
被相続人の子のなかに、被相続人より先に亡くなっている方がいるときに、その子に子(被相続人の孫)がいれば、代襲者として相続人となります。これが「代襲相続」です。
代襲相続では、手続きの対象となる相続財産の所有者よりも先に、その法定相続人が亡くなっています。そのため、相続が開始するのと同時に、代襲者として相続人となります。
ところが、数次相続では、手続きの対象となる相続財産の所有者よりも後に、その法定相続人が亡くなっています。つまり、相続が開始した時点では、特別なことはなにもありません。
ところが、相続手続きをおこなう前に法定相続人が亡くなったことで数次相続が生じ、その法定相続人が1つ目の相続についての相続人となったのです。
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