- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
第四節 履行の確保
(履行の勧告)
第38条 裁判所が離婚請求を認容する判決において、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命じた裁判で定められた義務については、当該裁判をした家庭裁判所(上訴裁判所が当該裁判をした場合にあっては、第一審裁判所である家庭裁判所)は、権利者の申出があるときは、その義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告することができる(38条1項)。
3 家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に第1項の規定による調査及び勧告をさせることができる(38条3項)。
4 前3項の規定は、第32条第1項又は第2項の規定による裁判で定めることができる義務であって、離婚請求訴訟における和解で定められたものの履行について準用する(38条4項)。
(履行命令)
第39条 裁判で定められた金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠った者がある場合において、相当と認めるときは、当該裁判をした家庭裁判所(上訴裁判所が当該裁判をした場合にあっては、第一審裁判所である家庭裁判所)は、権利者の申立てにより、義務者に対し、相当の期限を定めてその義務の履行をすべきことを命ずることができる。この場合において、その命令は、その命令をする時までに義務者が履行を怠った義務の全部又は一部についてするものとする(39条1項)。 家庭裁判所は、義務の履行を命ずるには、義務者の陳述を聴かなければならない(39条2項)。
3 前2項の規定は、第32条第2項の規定による裁判で定めることができる金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務であって、離婚請求訴訟における和解で定められたものの履行について準用する(39条3項)。
4 義務の履行を命じられた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、その義務の履行を命じた家庭裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する(39条4項)。この過料の決定に対しては、即時抗告をすることができる(39条5項)。
6 民事訴訟法第189条 の規定は、第4項の決定について準用する。
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