- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
(確定判決の効力が及ぶ者の範囲)
第24条1項 人事訴訟の確定判決は、第三者に対してもその効力を有する(24条1項。対世効)。ただし、例外として、再婚禁止(民法第732条)に違反したことを理由として婚姻取消し請求がされた場合に、その請求を棄却した確定判決は、前婚の配偶者に対しては、その前婚の配偶者がその請求に係る訴訟に参加したときに限り、その効力を有する(24条2項)。
(判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止)
第25条 人事訴訟の判決(訴えを不適法として却下した判決を除く。次項において同じ。)が確定した後は、原告は、当該人事訴訟において請求又は請求の原因を変更することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係についての人事に関する訴えを提起することができない(25条1項)。
2 人事訴訟の判決が確定した後は、被告は、当該人事訴訟において反訴を提起することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係についての人事に関する訴えを提起することができない(25条2項)。
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