- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
お客様にとっては、過払金が発生してすぐに利息が発生すると考えた方が利息の額が多額になり、有利になります。逆に貸金業者等にとっては、少しでも遅い時期から過払利息が発生したと考える方が有利になります。
そこで、貸金業者等によっては、少しでも利息の額を少なくしたいことから、過払金返還請求訴訟の訴状送達の翌日から利息を付すべきである等と主張する場合があります。
しかし、裁判所は過払金発生の時から利息を付すべきであるという判断で固まっており、原則として上記貸金業者の主張は認めらないのが一般です。
このコラムに類似したコラム
過払金返還請求訴訟について教えて 東郷 弘純 - 弁護士(2013/03/25 10:00)
債権者が訴訟を起こしてきたらどうしたらいいの? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/04/20 10:00)
過払金の返還に利息を付与して返還するか否か 東郷 弘純 - 弁護士(2013/04/13 10:00)
裁判上の和解って何ですか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/04/09 10:00)
和解って何? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/04/05 10:00)