- 林 高宏
- 林高宏税理士事務所
- 鹿児島県
- 税理士
対象:税金
今まで、おじいちゃんが孫が大学に入学した時、
A)入学金と1年間の学費を出してあげる
翌年、翌翌年、その翌年と毎年学費を出してあげる
B)上記のものをまとめて1年目に出してあげる
この場合、Aは非課税、Bは課税と扱われてきました。
そのBの場合でも非課税となる画期的な改正です。
ところがよく読むと、手続きが面倒臭いですね。
1)金融機関に預金
2)教育費として支出(この際、教育資金の支払に充当したことを
証する書類をもらう)
3)教育資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出
4)金融機関経由で教育資金非課税申告書を税務署に提出
(内容)
贈与者 直系尊属
受贈者 30歳未満の直系卑属
財産 金銭等1500万円まで(学校等以外500万円)
適用時期は平成25年4月1日~平成27年12月31日となっています。
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