- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
有責配偶者からの離婚請求が認められた事例、同居期間が短期
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最高裁判所判決昭和63年12月8日、家庭裁判月報41巻3号145頁、最高裁判所裁判集民事119号263頁、最高裁判所裁判集民事155号209頁、金融・商事判例816号37頁
【判示事項】
有責配偶者である妻からの離婚請求の事案につき、夫婦の別居期間は、原審の口頭弁論の終結時までで約10年3か月であって、双方の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、しかも、両者の間には子がなく、夫が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が存するとはいえないから、妻の本訴請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすべきではなく、これを認容すべきであるとして、本訴請求を認容した原判決を維持した事例
【判決要旨】
約10か月の同居の後、妻(昭和23年生)が他の男性と同棲するため夫(同25年生)と別居して以来約10年3か月が経過し、夫婦の間に未成熟の子がなく、夫は、主に感情的理由から婚姻の継続を望んでいるにすぎず、継続して外国航路の船のコックとして働いているなど判示の事情のもとにおいては、夫婦の別居期間は双方の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及ぶというべきであり、しかも、有責配偶者たる妻からの離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情があるとはいえない。
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