財産分与請求権は債権者代位権の対象となるか - 離婚問題全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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財産分与請求権は債権者代位権の対象となるか

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債権回収

財産分与請求権は債権者代位権の対象となるか

最判昭和55年7月11日判決、最高裁判所民事判例集34巻4号628頁

【判示事項】

協議・審判等による具体的内容形成前の財産分与請求権に基づく債権者代位権行使の許否(否定)

【判決要旨】

協議あるいは審判等によって具体的内容が形成される前の財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することは許されない。

【参照条文】

民法423

民法768

(債権者代位権)

民法第423条  債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。

 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

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