- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
○ 保証と説明義務について
1 保証は、書面による要式行為(民法446条2項)。
2 民法改正提案の新設規定
・契約条項の明確性・平易性
・説明義務
・保証人の資力に比して、過大な責任を負わせないこと
民法改正提案では、情報提供義務・説明義務、保証人に過大な責任を負わせないこと等の努力義務が新設された。
民法改正提案では、根保証の規制について、貸金だけではなく、一般的な債務の根保証すべてに拡大された。
また、民法改正提案では、保証契約以外に、保証引受契約(債権者のために、債務者と債務引受人との間で、重畳的・併存的債務引受をすること)という類型が新設され、両者について、同一の規制に服すべきとされている。
従来の判例で、信義則上認められている保証人の責任制限、解約権が、民法改正提案では明文化されなかったことにより、否定する見解が生じ得るとの飯島先生の指摘に対して、道垣内教授は、判例の今後の発展の余地を残しておくために、民法改正提案では規定を設けなかったとのこと。
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