民法改正(財産法関係)その12 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

民法改正(財産法関係)その12

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事事件
債権回収

○  保証と説明義務について

1 保証は、書面による要式行為(民法446条2項)。

 

2 民法改正提案の新設規定

・契約条項の明確性・平易性

・説明義務

・保証人の資力に比して、過大な責任を負わせないこと                                      

 

                                                                                                       

  民法改正提案では、情報提供義務・説明義務、保証人に過大な責任を負わせないこと等の努力義務が新設された。

  民法改正提案では、根保証の規制について、貸金だけではなく、一般的な債務の根保証すべてに拡大された。

また、民法改正提案では、保証契約以外に、保証引受契約(債権者のために、債務者と債務引受人との間で、重畳的・併存的債務引受をすること)という類型が新設され、両者について、同一の規制に服すべきとされている。

  従来の判例で、信義則上認められている保証人の責任制限、解約権が、民法改正提案では明文化されなかったことにより、否定する見解が生じ得るとの飯島先生の指摘に対して、道垣内教授は、判例の今後の発展の余地を残しておくために、民法改正提案では規定を設けなかったとのこと。                                                          

                                                              

                                                           

                                                                                    

このコラムに類似したコラム