建物の調査②~建物の特性 - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

森田 芳則
特建開発部 部長
不動産コンサルタント
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建物の調査②~建物の特性

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不動産に関する調査(建物)

建物の調査②~建物の特性

同じ登記がなされる不動産としても、土地と建物にはそれぞれの特性があります。


土地は合筆や分筆により形状や大きさを変えることはできますが、原則として物理的になくなることはありません。しかし、建物は解体取り壊しにより既存の建物を滅失させ、新たに建物を造り上げることが可能です。従って、同じ土地の上に建て替えをする場合には、登記上複数の建物が存在する不合理が出てきます。これらの不都合をなくすために、建物には滅失登記という手法がとられています。


建物が新築されたときには、新たに表題部を設けるための登記が先行して行われますが、この登記を表示登記といいます。表題部には次の内容が示されています。
【表題部】
所 在 ・・・○○市○○町○○丁目○○番地(○○番地は原則として土地の地番と同じ)
家屋番号・・・所在と同じく土地の地番で示される場合が多い
種 類 ・・・居宅、事務所、倉庫等その用途によることが多い
構 造 ・・・木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造等実際の構造によります
床面積 ・・・各階層ごとの床面積が記載されます
所有者 ・・・表示登記の申請者の住所氏名が記載されます


表題部に続いて次の項目が表記されてきます。
【権利部(甲区)】(所有権に関する事項)で示される内容
表示登記が完了して、引き続き行われる最初の登記を所有権保存登記といいます。この登記は、一つの建物について最初の所有権内容を示すもので、以後名義が変わるときは所有権移転登記となります。


【権利部(乙区)】(所有権以外の権利に関する事項)で示される内容
上記両権利部の内容は土地の調査で示した内容とほぼ同じものと考えられますので詳細は省きます。

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