民法改正(財産法関係)その20 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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東京都
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民法改正(財産法関係)その20

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○一人計算

3-1-3-27

 商法に規定がある「交互計算」は、実務では、あまり使われていないようである。

 多数当事者間の決済については、抽象的に、民法で定めるべき。

 

 

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