民法改正(財産法関係)その14 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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民法改正(財産法関係)その14

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○ 売買                                        

  民法改正提案で、瑕疵通知義務を新設。

 

3-2-1-18

 判例では、瑕疵について買主の通知義務は、損害賠償の算定根拠を示して1年以内に通知しなければならない。

 民法改正提案では、消費者の場合には、算定根拠まで示す必要はない。

                                                                               

                                                                                                  

  民法改正提案では、瑕疵担保責任について法定責任説ではなく、債務不履行責任説を採用し、特定物についても、代物請求権が認められることになる。たとえば、中古品についても、中古小売業者ならば、別の中古品を給付すれば足りることになる。ただし、契約および目的物の性質に反する場合を除く。

  買主の瑕疵についての通知義務は、売主と買主のバランスを取ったもの。

  瑕疵担保責任の期間制限について、瑕疵を発見してから1年。

  民法改正提案は、「隠れた」瑕疵の要件を外したが、悪意の買主を保護する必要はない。

私見であるが、買主は受領拒絶や代金減額請求権により保護され、契約の解釈の問題として扱えば足りるのではないか。売主は、買主が悪意であることを主張立証することにより、前記請求に対抗できる。

      

○  瑕疵担保責任

1 民法改正提案では、法定責任説を放棄し、契約責任とした。

2 参考裁判例(土地の売買で、土壌汚染の事例)として、東京高判平成20年9月25日。

                         

 


 

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