改正法は2006年10月から段階的に施行されます。
これから何回かのシリーズでそのポイントを解説したいと思います。
医療費の自己負担割合が変わります
病院等の窓口で支払う医療費の自己負担の割合が下記のとおり変更されます。
○現役並みの所得がある70歳以上の高齢者 2割 → 3割 <2006年10月から>
○一般・低所得者である70歳〜74歳の高齢者 1割 → 2割 <2008年 4月から>
○3歳〜小学校就学前の子供 3割 → 2割 <2008年 4月から>
ちなみに「現役並みの所得基準」とは、
○課税所得145万円以上、標準報酬月額(概ね月例給与)28万円以上
○年収 夫婦二人世帯 520万円以上
単身世帯 383万円以上
のことを言います。
また3歳未満の子供については平成15年から2割負担となっています。
子供に対しては少し負担が減ったものの、成人以上に関しては今後ますます医療費負担が増えそうです。
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