この高額療養費支給の基準となる「自己負担限度額」が、70歳未満は2006年10月に、70歳以上は、2006年10月と、2008年10月に図のとおり変更されます。
(注)上位所得者=現役並みの所得者のこと。公的年金等控除や老年者控除の見直しにより現役並み所得者となる70歳以上の高齢者については、経過措置として平成18年8月から2年間、「一般」の額が適用されます。
図を見ていただくと、明らかに自己負担限度額が上がっていることから、負担しなければならない医療費は増える形になります。
なお、平成20年4月からは、医療保険と介護保険の自己負担額を合算して、一定の限度額を超えた場合は、その超えた額が支給される「高額介護合算療養費」が新設されることになっています。
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