相続Q&A 相続人になれる人を教えてください。 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

相続Q&A 相続人になれる人を教えてください。

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事家事・生活トラブル全般

被相続人(亡くなった人)の配偶者は、常に相続人になります。 

被相続人の子は、相続人になります(第一順位)。すなわち、配偶者と子がいれば、それらの両者が相続人になります。配偶者がおらず子がいる場合は、子が相続人になります。また、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき等によって、その相続権を失ったときは、その者の子(被相続人の直系卑属に限ります。)がこれを代襲して相続人となります。

子及び直系卑属がいない場合は、直系尊属が相続人になります(第二順位)。すなわち、子及び直系卑属がおらず配偶者と直系尊属がいる場合は、配偶者と直系尊属が相続人になります。子、直系卑属及び配偶者がおらず、直系尊属がいる場合は、直系尊属が相続人になります。

子、直系卑属及び直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります(第三順位)。すなわち、子、直系卑属、直系尊属がおらず配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。子、直系卑属、直系尊属、配偶者がおらず、兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹が相続人になります。また、被相続人の兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき等によって、その相続権を失ったときは、その兄弟姉妹の子がこれを代襲して相続人となります。

また、子、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹がおらず、配偶者がいる場合は、配偶者のみが相続人になります。

 

このコラムに類似したコラム

遺贈とはなんですか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/05/30 10:00)

相続人になることができないにはどのような場合ですか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/05/05 10:00)

相続はどんな時に始まるの? 中西 優一郎 - 弁護士(2012/03/02 22:39)

相続って何? 中西 優一郎 - 弁護士(2012/03/01 22:16)