- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
被相続人(亡くなった人)の配偶者は、常に相続人になります。
被相続人の子は、相続人になります(第一順位)。すなわち、配偶者と子がいれば、それらの両者が相続人になります。配偶者がおらず子がいる場合は、子が相続人になります。また、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき等によって、その相続権を失ったときは、その者の子(被相続人の直系卑属に限ります。)がこれを代襲して相続人となります。
子及び直系卑属がいない場合は、直系尊属が相続人になります(第二順位)。すなわち、子及び直系卑属がおらず配偶者と直系尊属がいる場合は、配偶者と直系尊属が相続人になります。子、直系卑属及び配偶者がおらず、直系尊属がいる場合は、直系尊属が相続人になります。
子、直系卑属及び直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります(第三順位)。すなわち、子、直系卑属、直系尊属がおらず配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。子、直系卑属、直系尊属、配偶者がおらず、兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹が相続人になります。また、被相続人の兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき等によって、その相続権を失ったときは、その兄弟姉妹の子がこれを代襲して相続人となります。
また、子、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹がおらず、配偶者がいる場合は、配偶者のみが相続人になります。
このコラムに類似したコラム
遺贈とはなんですか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/05/30 10:00)
相続人になることができないにはどのような場合ですか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/05/05 10:00)
相続人が妻と子供2人の場合の遺産分配はどのような割合か。 東郷 弘純 - 弁護士(2013/04/23 10:00)
相続はどんな時に始まるの? 中西 優一郎 - 弁護士(2012/03/02 22:39)
相続って何? 中西 優一郎 - 弁護士(2012/03/01 22:16)