相続人が妻と子供2人の場合の遺産分配はどのような割合か。 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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相続人が妻と子供2人の場合の遺産分配はどのような割合か。

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配偶者と子が相続人である場合は、それぞれの法定相続分は、配偶者1/2、子1/2の割合になります。

本件においては、配偶者は1/2、子は2人いることから1/2を2人で分配するため、子は1/4ずつになります。

ちなみに、配偶者と直系尊属が相続人である場合は、それぞれの法定相続分は、配偶者2/3、直系尊属1/3になります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は、それぞれの法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4になります。

 

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