- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
過払金の返還請求は、法律上は不当利得返還請求にあたります。不当利得とは、法律上の原因がないのに他人の財産または労務によって利益を受け、それによって他人に損失を与えることをいいます。簡単にいうと、本件においては貸金業者が違法な利率で貸付けを行い、返済を受けて得た利益は不当に利得した利益にあたり得ますので、これを返還するように請求する、という意味です。
訴訟を提起するのに必要なものは以下の通りです。
■訴状(法律事務所で作成)
■訴訟委任状(お客様にご記入いただき法律事務所に提出する)
■被告の貸金業者の代表者事項証明書(法律事務所で取得。商業登記簿謄本でもOK)
■訴訟費用(裁判所におさめる印紙・郵券=郵便切手)
等
この訴訟が確定するには、訴えの提起から少なくても3か月、長いと1年以上かかる場合があります。 多くの場合、訴訟の途中で和解が成立します。
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