- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
借金を抱えて、自己破産をお考えになった場合、様々な不安と悩みが出てくると思います。
自己破産には、どのようなイメージをお持ちでしょうか。
・戸籍や住民票に記載されてしまうのではないか。
・自己破産したことが友人・知人に知られるのではないか。
・会社をクビになるのではないか。
・息子や娘の就職や結婚の障害になるのではないか。
自己破産をしても、戸籍謄本や住民票に記載されることはありません。また、選挙権がなくなることもありません。
さらに、会社は、社員の自己破産の事実のみを理由に解雇することは認められておりませんので、会社を退職しなければならないということもありません。
自己破産とは、生活必需品などの最低限の財産を除いた財産を換金して返済に充てる代わりに、残りの債務については免除してもらう裁判上の手続です。
自己破産は、国が定めた裁判上の手続で、借金を返済できなくなった場合に、人生を再スタートさせることができる制度です。
自己破産をすると、生活必需品などを除いた資産を換金して返済にあてることになりますが、自己破産後の最低限の財産は手元に残すことが認められていますので、生活上の最低限の家財道具、必需品などを手放す必要はありません。
借金問題で悩んでいる方にとって、弁護士に相談することはとても勇気のいることかもしれませんが、自己破産のご相談にいらっしゃった多くの方が、「相談して精神的に楽になりました。」「今後の生活設計を立てることができました。」等とおっしゃいます。
借金問題は早めに弁護士等の専門家に相談して対策を立てたほうが、生活の再建に向けてより効果的な手段をとることができます。
このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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