- 松山 陽子
- 株式会社 生活設計FPワーク 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
昨年、医療費がかさみ、医療費控除の申告をしようと考えている方も多いかと思います。
知人が、「医療費控除の対象となりそうな書類」を、チェックしてほしいと持参しました。
何枚も混在していたのが、「医療費のお知らせ」。これは領収書ではありません。
郵便局の領収書(快気祝いを送った送料)、固定資産税の領収書、これも対象外です。
医療費と解釈しそうになるけれど、やっぱりダメなのは、コンタクトレンズ、体が不自由になったために設置した手すりなど。
逆に、通院のための交通費は領収書がなくても計上することができます。また扶養関係に関係なく、家族なら全員の医療費を合算することができます。
また、医療費控除は「10万円を超えた金額」と思い込んでいる人が多いのですが、所得200万円以下の人なら、その5%(所得100万なら5万円)を超えた部分が対象。
つまり、医療費の合計が8万円だったとしても、家族の中で所得の少ない人が申請することで少しでも控除を受けられるかもしれません。
なお所得200万円というのは、給与でいえば約311万円のことです。給与が200万円という意味ではありませんよ。
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