- 森 久美子
- エフピー森 代表
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。
医療費控除は、1年間の医療費が10万円を超える場合(所得200万円未満の場合は所得の5%)、超えた部分が医療費控除の対象となります。
と、ここまではご存知の方も多いと思いますが、この医療費控除、納税者本人だけでなく配偶者や家族の分もまとめることができます。
国税庁のHPによると、「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができるとあります。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
「生計を一にする」とは、“お財布を1つに生活していること”をいいます。ですから必ずしも同居していなくてもいいし、扶養している必要もありません。
つまり、生活費を仕送りしている大学生の子どもや、収入のある配偶者、場合によっては別居している親なども対象になりますね。
一般的には、生計一親族内で一番稼いでいる人が医療費控除を受けるのが一番メリットがあるので、家族の分はまとめて申告するようにしましょう。
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