- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A
パートタイマーとは短時間労働者のことをいいます。すなわち、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間と比較して短い労働者をいいます。
パートタイマーにも有給休暇は認められます。ただし、労働日数や労働時間が正社員より少ないことから、有給休暇の取得日数は少なくなることがあります。具体的には、週の所定労働日数が5日以上、または週の所定労働時間が30時間以上での短時間労働者は、フルタイムの正社員と同日の年次有給休暇が付与されます。週の所定労働日数が4日以下で、週の所定労働時間が30時間未満の場合には、その労働日数に応じた日数の年次有給休暇が付与されます。
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