相続に関する豆知識  第4回

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公開日時
2010/08/24 09:00
今回は、「配偶者の税額軽減」について、
お伝えしたいと思います。
 
この制度は、相続人の各人ごとの相続税が計算された後、
配偶者の方だけはこの制度の適用を受けることができるものです。
 
この制度がある理由としては、
配偶者は「亡くなった方の財産形成や維持に貢献したであろう」、
という考え方のもと、収めるべき税金の額から、
ストレートに控除され、大幅に相続税を軽減してくれています。
 
その内容は、
 
A 「配偶者の法定相続分」    B 「1億6千万円」
上記のうち、AとBの多いほうまでは相続税はかからない。
 
というものです。
 
よって、少なくとも1億6千万円までは、
配偶者は相続税がかからないことになります。
 
なお、「配偶者の法定相続分」というのは、
例えば、相続人が配偶者と子であれば、
配偶者の法定相続分は、
遺産額の2分の1になります。
 
もしも、遺産額の2分の1を超える相続を行い、
相続分が1億6千万円も超える場合は、
超える金額に相続税がかかることになります。

 

 しかし、「配偶者の税額軽減」には、

 注意しなければならない点もあります。

 

 次回に続く。

 

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このコラムの執筆専門家

祖父江 吉修(ファイナンシャルプランナー)

FP&COACHING 代表

FP&COACHING(コーチング)であなたの夢の実現を応援します

FPのスキルとコーチングのスキルをもとに、マネーコンサルタント、ライフコンサルタントとして活動しています

祖父江 吉修
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