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再婚時の遺産相続について専門分野:相続 2007/07/18 11:01 質問者:あき999・AさんとBさんが再婚して、成人した子供がお互いに2人います。これをAさんの子供:A1・A2、Bさんの子供:B1・B2とします。(養子縁組はしていません)
の質問に近いのですが、
私がAとして、Bさんとの再婚を考えています。再婚後、たとえば、すぐに事故で事故や病気で私が死亡した場合、法定相続の配偶者1/2はいつから有効なのでしょうか?婚姻届を出した後、すぐでしょうか?すぐであれば、私の子供A1、A2とBの間でもめることを心配しています。配偶者1/2は二人で築き上げた資産の相当分は配偶者の貢献による、とのことで定めているものと理解しています。私の妻は30年以上共に生活しましたが、病気のため数年前なくなり、Bさんとはまだ1年に満たないお付き合いをしています。Bさんの今後の貢献度により決めたい場合は遺言書などを残しておく必要があるのでしょうか?

再婚と遺産相続について

2009/06/08 20:44

法律相談KHDさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、ご質問の件ですが、配偶者の相続権は、「配偶者」としての法律上の地位に基づき発生する権利です。
したがって、法的に「配偶者」となっていれば相続権は発生することになるので、婚姻届を提出した以降にAさんが亡くなればBさんには配偶者としての相続権が発生します。

この場合の法律相談KHDさんのご心配はもっともなことです。
ご心配されるようにご子息達と再婚を考えておられる女性との間の将来的な紛争を避けるためには、
きちんと貴方の意思を遺言書で明確にしておかれた方が宜しいでしょう。

遺言書には、財産の分け方以外にもご子息や再婚相手への貴方の心情などについても記載することができます。
遺言書の作成については、弁護士などの専門家にご相談することもお考えになると宜しいでしょう。
少しでも法律相談KHDさんのご参考になれば幸いです。

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水嶋 一途
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配偶者の相続権

2009/06/08 10:11

法律相談KHDさん、こんにちわ。

民法上、配偶者の相続権は婚姻時から発生します。
つまり婚姻を届け出た時点から権利が生じます。

従って相続分について斟酌する場合は御賢察のとおり遺言書を作成しておく必要があります。

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