遺産相続

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現在、離婚歴のある世間一般の平均所得のサラリ−マン男性と結婚を前提に同居しています。
3年ほど交際期間があり一昨年9月同居時に籍を入れるはずでした。
12年前離婚した事は交際始めに聞いて知っていましたが、結婚を決める時点で前妻側が養育している子供が居る事を告白されました。
悩んだ末に、いまさら別れる事も出来ず籍を入れないまま同居をしています。
前妻側は病気になったという事で仕事をしないで生活保護を貰っているので、彼はお金を請求されるがままずっと支払い続け子供を私立の学校に入れて2度のホ−ムステイや海外旅行などの遊技費や学費を小学校から専門学校まで支払続けて昨年就職しました。
彼はお金に執着がないタイプで貯金をしないままマンション家賃程度を両親に渡し実家暮らしをしてました。
同居時に貯金が無い状態で、お互い同額を出して生活を始めましたが2ヶ月後に彼が銀行に借入が数十万円有ることが分かり毎月の家計から返済分が出ています。
同居時より賃貸マンションで生活をしています。
これからの事を考え二人40代前後なので共働きで貯金をしています。
籍を入れてないので生命保険等は全部彼の母親が受取人になっています。
?このような現状でもし彼が急に死亡した場合?定年退職しある程度の預貯金が出来た場合での彼の死亡、??の遺産相続はどうなりますか?
籍を入れた場合は私が独身時代に貯めた預貯金も遺産相続の対象になってしまうのでしょうか?
彼に貯金もなく始めた生活で、これから将来の為にと苦労して貯めてるお金を、前妻側には遺産相続で1円たりとも渡したくありません。
それにもし彼が死亡して一人になった時点で生活に困らない様にでもある預貯金を、顔も見たことがないお金の無心だけをしてきた人達に取られたら、一人の老後の生活が出来なくなります。
アドバイス宜しくお願い致します。

お答えします

(5.0) | 2008/01/30 20:56

百合子さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、基本的なところからご説明すると、
入籍しない場合、百合子さんの立場は内縁の妻であり相続権はありません。

したがって、1,2の場合ともに、彼の財産については彼の相続人(子ども)がすべて相続します。
ただし、相続人がいない場合(子どもが亡くなっていた場合など)は、百合子さんが特別縁故者として彼の財産を取得できる可能性はあります。

百合子さんが実質的に相続するためには、彼に遺言書を書いてもらうか、死因贈与契約を交わしておく必要がります。
しかし、その場合も相続人の遺留分まで取り上げることはできません。
ですから、遺言や死因贈与契約については、子どもの遺留分を侵害しない程度の内容にしておく必要があるでしょう(遺留分を侵害する内容でも遺言や死因贈与自体は無効にはなりません)。

次に、百合子さんが独身時代から貯めた預貯金については相続の対象にはなりません。
内縁のままで彼名義で二人のお金を貯めた場合、この預貯金は相続の対象となります。
この預貯金について百合子さんの持分も観念できますが、それがどの程度であるか証明することは難しい場合がありますから、基本的に相続人が相続する可能性が高いと思われます。
逆に、すべて百合子さん名義で貯金した場合も、その貯金に対する彼の持分については相続の対象となります。
したがって、彼の持分がどの程度かを巡り紛争が起こる可能性は否定できません。

入籍すれば配偶者としての相続権がありこの場合の相続分は2分の1です。
この場合でも、遺言や死因贈与により他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で残りすべてを相続することは可能です。

遺言については、公正証書にしたほうが確実です。
ご心配であれば遺言や死因贈与契約も含めて、弁護士に相談しながら勧められるといいでしょう。
お悩みは多いことと思いますが、少しでも参考になれば幸いです。

弁護士に相談するなら一途総合法律事務所(東京都港区南青山)
ホームページ http://www.ichizulaw.com/

評価・お礼

百合子さん

水嶋様
ご対応ありがとうございました。
こちらの対応が遅くなり申し訳ありませんでした。ストレスで体調を崩しています。
とてもわかりやすい回答でした。
「死因贈与により他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で残りすべてを相続」とありましたが、前妻のお子さんはもう成人ですし未成年時に彼のほとんどのお金を子供の教育や小遣いや旅行代に使いもう遺産分は渡してると思われます。何もなく借金まである40代半ばのスタ−トでのやりくりにはほとほと疲労感が出ていまして、その上相続人に取られるとは日本の法律はどうなっているのか??と疑問でいっぱいです。

水嶋 一途
水嶋 一途
弁護士

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籍を入れないままですと

(3.0) | 2008/01/30 11:37

百合子さん、こんにちは。

籍を入れないままですと、法定相続人は、前妻側の子1人ということになり、全部相続します。

あなたが独身時代に貯めた預金は、あなたの名義である限り、相続等の対象等になることはなく、自由に使えます。

結婚してから貯めた預金は彼の名義である場合には相続の対象となり、あなたの潜在的持分が問題になりますが、基本的には彼の子供が相続します。

そうならないようにするためには、彼に遺言を書いてもらって、あなたに死因贈与するなどと書いてもらうことが必要になります。

もしくは籍を入れると、妻になりますから、相続分は2分の1づつになります。

いずれにせよ、後のことを考えると、弁護士に直接相談することが必要でしょう。

大変な状況ですが、頑張ってください。

相続の解説 ホームページ http://www.murata-law.jpをご覧ください

評価・お礼

百合子さん

村田先生ご回答ありがとうございます。
お話しの中の遺言は公証役場を通さないと無効でしょうか?
死因贈与で私だけに贈与する旨が記入されていれば前妻の子供に遺産を取られる事はないのでしょうか?遺留分減殺請求権を出された場合は結局遺言は無効でしょうか?
もし籍を入れた場合、それからの預貯金を私の名義で貯めた場合は遺産相続で取られる事はないのでしょうか?
疑問に思いご質問させて頂きました。
お忙しいと思いますが宜しくお願い致します。

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