「所得控除」の専門家コラム 一覧(9ページ目) - 専門家プロファイル

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舘 智彦
舘 智彦
(しあわせ婚ナビゲーター)
土面 歩史
土面 歩史
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月28日更新

「所得控除」を含むコラム・事例

408件が該当しました

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まずは「定年後の収入」の把握から始めよう

シリーズ「定年後のお金完全マニュアル」の2回目です。 1回目はこちらより 定年前後のあなたにとって、何が一番不安でしょうか? 「年金はどのくらいもらえるのだろうか?」「その年金で暮らしていけるのだろうか?」「もし足りないとしたら、何歳まで働けばいいのだろうか?」など、やはり一番の不安は、定年後のお金のことでしょう。 その漠然としたセカンドライフへの不安を解消するためには...(続きを読む

(ファイナンシャルプランナー)
2007/04/23 10:09

確定申告したらお金が返ってくるんですか?

去年、初めて確定申告をして以来税金に関心を持ちました。 2002年に住宅ローンを組んでマンションを購入し、確定申告をしました。 なので、2003年の年末調整では、源泉徴収税額が¥0でした。 2003年の6月に子供が生まれたので、医療費が10万円を超えたのですが、 この場合は申告して税金は返ってくるのでしょうか? 初歩的過ぎる質問ですいません。ぜひ、教えてくださ...(続きを読む

伊藤 誠
伊藤 誠
(ファイナンシャルプランナー)
2007/02/13 00:00

税制改正

過去3年の社長の給料と会社の所得の合計 の平均が、800万円を超えると 社長の給与所得控除額を 会社の所得に加算するというのが 1600万円に変わる様です ただし、平成19年4月1日以後に開始する 事業年度からです 1回だけ、800万円で、 それ以後は、1600万円という事です かなりの会社が助か...(続きを読む

中島 成和
中島 成和
(税理士)
2006/12/24 22:46

「出産」と税金 〜家族が増えると税金が安くなる?〜

無事マイホームを手に入れたAさんも一児のパパとなり、そろそろ生命保険にでも入ったほうがよいのかと考えました・・・。 子の誕生は人生の中でも大切なイベントといえるでしょう。これをきっかけに保険の加入を考える方も多いのではないでしょうか。このとき関係してくるのが所得税と住民税の4つの所得控除です。 1扶養控除 2医療費控除・・・医療費控除の対象はコチラ 3生命保険料控除・・...(続きを読む

木下 裕隆
木下 裕隆
(税理士)
2006/10/30 00:00

「結婚」と税金 〜配偶者控除と配偶者特別控除〜

時はさかのぼり、昨年末のAさんの結婚式。みんなに祝福され、今日から幸せな家庭を築き家族を養っていかなければ、と気を引き締めるAさん。奥さんをもつと控除が増えて税金が安くなると聞きましたがどうでしょうか・・・。 所得税及び住民税には配偶者がある場合の所得控除として、次の2つがあります。 1配偶者控除 2配偶者特別控除 以下、所得税について見ていきたいと思います。 ...(続きを読む

木下 裕隆
木下 裕隆
(税理士)
2006/06/30 00:04

401kのメリットを最大限に活かす

突然、老後資金を全て自己責任で運用し準備することになったら、あなたはどう思いますか? 自分で経済情勢を見ながら且つ、リスクを抑えるために適度なバランスで金融商品を適時選択する・・・なんて、本当に自分でできるのだろうかと正直不安に思いますよね。 会社がそれまでの企業年金を止めて、401k(確定拠出年金)の会社型になる。 自営業で公的年金だけでは不安なので、401kの個人型に...(続きを読む

山中 伸枝
山中 伸枝
(ファイナンシャルプランナー)
2006/02/15 12:04

生命保険を用いた税務対策(個人編)

生命保険は、遺族のための生活保障や、その貯蓄機能を利用しての老後資金準備等、個人のリスクマネジメントの手段として、広く普及しています。 生命保険に対しては、税務上もいろいろな優遇規定があります。 所得税と住民税では、生命保険料等を支払った場合には所得税で最大10万円、住民税で最大7万円の所得控除が受けられます。 相続税では、相続人が受け取った一定の生命保険金は、「50...(続きを読む

木下 裕隆
木下 裕隆
(税理士)
2006/02/15 12:04

サラリーマンでも確定申告しないといけない?

給与所得者の給与についての所得税は、毎月の給料やボーナスから源泉徴収されることになっており、年末調整により所得税が精算されますので、確定申告をする必要はありません。 しかし、下記のような方は確定申告が必要ですので注意が必要です。 ?平成17年中の給与の収入金額が 2,000万円を超える場合 ?給与を1か所から受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超え...(続きを読む

中村 亨
中村 亨
(公認会計士)
2006/02/15 12:04

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