所得税及び住民税には配偶者がある場合の所得控除として、次の2つがあります。
1配偶者控除
2配偶者特別控除
以下、所得税について見ていきたいと思います。
1配偶者控除
合計所得金額が38万円以下*1で生計同一の配偶者がいる場合に38万円の所得控除が受けられるものです。(年齢等一定の要件を満たす場合には上乗せ額があります。)
2配偶者特別控除
合計所得金額が38万円超76万円未満*2で生計同一の配偶者がいる場合に最大38万円の所得控除が受けられるものです。ただし、申告する本人(Aさん)の合計所得金額が1,000万円*3を超える場合には適用がありません。
これらの対象となる配偶者がいるかどうかは、その年の12月31日の現況で判断します。
Aさんの奥さんは結婚を機に専業主婦となる予定ですので、来年からは配偶者控除が受けられそうです。
ちなみに、いただいたお祝金には贈与税はかかりませんのでご安心下さい。
この他にも香典や見舞金や年末年始の贈答品なども贈与税は課税されません。(それらが社会通念からかけ離れている場合は別ですが・・・)
このコラムの執筆専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
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