「失踪宣告」を含むコラム・事例
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相続登記の相談室ウェブサイトのご案内
高島司法書士事務所では、相続登記(相続による不動産の名義変更)についての情報提供を中心としたウェブサイト「相続登記の相談室」を開設しています。 不動産を所有している方が亡くなられた場合、早めに名義変更登記をしておくべきです。この手続きは不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常ですが、どこの司法書士事務所に頼んだらよいのかわからない方も多いと思われます。 そこで、インターネット...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
相続人の中に行方不明者などがいる場合
相続人の中に行方不明、生死不明でなかなか帰ってくる見込みのない人(これを「不在者」といいます)がいる場合、遺産分割協議、相続登記、相続放棄などの手続きができなくなってしまう場合があります。 このような場合、裁判所に申立てをして不在者財産管理人を選任することとなります。(※不在者の生死不明な状態が7年以上続いている場合は「失踪宣告」の審判を受けることができます。) 選任された不在者財産管理人は、不在...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
法定相続人に行方不明者がいる場合
こんにちは。吉田行政法務事務所の吉田です。 これは、私の実務経験も含めてお話しします。 ある方が亡くなられて、法定相続人が二人いました。 そのうちの一人が、もう15年以上行方不明であり、警察にも捜索願を2回出していました。 この場合、普通「失踪宣告」(行方不明になってから7年経過したときに死亡とみなされる制度)を家庭裁判所に申立てをするのが、常套手段ですが、このケースの場合、「失踪宣告」の...(続きを読む)
- 吉田 武広
- (行政書士)
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